この家裁の決定要旨の「少年の特性」が決定内容の文章のどこまでを指しているのかわかりにくいと思いました。「こだわり」は広汎性発達障害の特性だと思うのですが、「短絡的、未熟な思考」や「殺人を着想」までも広汎性発達障害の特性のような誤解を招きかねない文章だと思いましたが、家裁は加害少年個人の思考と広汎性発達障害の特性とをきちんと区別したのでしょうか。

9月25日のMSN産経ニュースに、『岡山の突き落とし少年 「罪を償い農業をしたい」』という、加害少年の最近の様子を伝える記事が載っていました。(この記事中の「目を合わせることはなく」は広汎性発達障害の特性によるものではないかと思うのですが…)
http://sankei.jp.msn.com/affairs...51340020- n1.htm


みどり色さん、コメントありがとうございました。

>家裁は加害少年個人の思考と広汎性発達障害の特性とをきちんと区別したのでしょうか。

これは厳密に区別することは原理的に難しいでしょうねえ。

粗雑なたとえ話ですが、道路と線路にはそれぞれに異なった特性がありますから、それぞれを利用して行く旅行にも、出発点、経由点、到着点などにやはり「道路らしさ」「線路らしさ」が現れてしまいそうに思います。

" 「短絡的、未熟な思考」や「殺人を着想」"そのものは広汎性発達障害の特性ではありませんが、個人の思考と特性を区別するという方向では、なかなか理解はむずかしそうな気がします。


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