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>受託収賄容疑のみならず外為法違反でもちゃんと起訴され、(死亡により公訴棄却となった最高裁を除いて)有罪になっています。
別件が起訴されたか否かは、別件逮捕であるか否かとは関係ありません。
立花隆がおかしなことを書いてますが、その受け売りですか?
検察側は、外為法は別件ではなく本件そのも のであると説明する(実際、後にそれで訴追
されたのであるからその通りだ。)
ロッキード裁判とその時代 4
P256~257
capeman |
10.31.05 - 6:26 pm | #
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capeman
さんが「逮捕容疑に関係のない取り調べは一切まかりならぬ、逮捕容疑以外の罪名で起訴した事件は全て別件逮捕だ」と主張されるのなら、それはそれとして首尾一貫したご意見として承ります(裁判所が取り合わないのは明白ですが)。しかしながら、もしそうなら田中のように地位も名声も財力もあり大弁護団を組織できた被告人ではなく、
・エントリ中でも述べたような、死体遺棄で逮捕されて殺人について取り調べられる容疑者
・転び公妨で逮捕される活動家
・地下鉄サリン事件後のオウムの末端信者
なんかを弁護された方がよほど日本の公益に資するのではないかと思うのですが、いかがですか?
また、自他ともに認める田中シンパの秦野議員が結局「別件逮捕だ」という主張を取り下げざるを得なかったことをどうお考えなのかもお聞かせ願いたいところです。
それから、単に外為法違反でも起訴されたのだから別件逮捕ではないのだ、などと言う主張は私にしても立花隆にしてもしていません。田中の場合、5億円の受け取りという一つの事実が外為法違反にもなり収賄にもなるのだ、という点を重視しているのです。ロッキード事件に別件逮捕があったとするなら、当初議員証言法違反で逮捕された丸紅の大久保元被告のケースこそ別件逮捕でしょう。大久保元被告を無視して田中の外為法での逮捕を問題にするのは、「田中擁護」の為にする議論でしかありません。
Apeman |
10.31.05 - 9:24 pm | #
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>capeman
さんが「逮捕容疑に関係のない取り調べは一切まかりならぬ、逮捕容疑以外の罪名で起訴した事件は全て別件逮捕だ」と主張されるのなら
そんなことは一切主張していません。2ちゃんねらー顔負けの裏読み・深読みをして、訊いてもいないことに答えるのはやめてください。
あなたの論述は、法律論になっていません。
角栄の件が別件逮捕ではないと主張するのであれば、
・別件逮捕とはなにか (定義)
・別件逮捕であるか否かの判断基準
を述べ、その上で具体的事例を当てはめてください。
capeman |
10.31.05 - 9:45 pm | #
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>そんなことは一切主張していません。
(…)
>・別件逮捕であるか否かの判断基準
を述べ、その上で具体的事例を当てはめてください。
ではcapemanさんはいったい何を「判断基準」として田中の逮捕が「別件逮捕」だとおっしゃっているのですか? ロッキード裁判は最高裁に至るまで「違法な別件逮捕ではなかった」ということで片がついている事件です。ですから、いまになって「あれは(違法な)別件逮捕だった」と主張されるのなら、その根拠はまず capemanさんが示すべきでしょう。
なお、私のエントリをちゃんと読んでいただければ私が「別件逮捕」の基準としてどのようなものを念頭においているかはそれなりに見当がつくはずだ、ということを申し添えておきます。
Apeman |
10.31.05 - 10:27 pm | #
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>2ちゃんねらー顔負けの裏読み・深読みをして、訊いてもいないことに答えるのはやめてください。
「外為法でも起訴されたから(というだけの理由で)別件逮捕じゃないんだ」などと、こちらが主張してもいないことを私の主張だとされた方がおっしゃることとも思えませんが…。
Apeman |
10.31.05 - 10:28 pm | #
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>あなたの論述は、法律論になっていません
などとおっしゃる方にとっては蛇足かもしれませんが、いちおう付け加えておきます。田中は76年7月27日に逮捕され、8月17日(つまり10+10=20日後に)保釈されています。この事実が「別件逮捕」論にとってもつ意味はよくお分かりだと思いますが…。
それから、よろしければ秦議員が当初の主張を撤回せざるを得なかったことについての見解、および大久保ではなく田中について(のみ)別件逮捕を問題にする理由についても是非お答えいただければと思います。どちらも、これまでロッキード裁判批判派からまともなこたえがかえってきたためしがない問題なので、興味があるのです。
Apeman |
10.31.05 - 11:41 pm | #
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>ではcapemanさんはいったい何を「判断基準」として田中の逮捕が「別件逮捕」だとおっしゃっているのですか?
それが「2ちゃんねらー顔負けの裏読み・深読み」だというんです。
私は、田中の逮捕が別件逮捕だ、などと書いていません。また、ロッキード裁判批判派でもありません。田中擁護もしていません。
capeman |
11.01.05 - 4:30 pm | #
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>田中は76年7月27日に逮捕され、8月17日(つまり10+10=20日後に)保釈されています。この事実が「別件逮捕」論にとってもつ意味はよくお分かりだと思いますが…。
「法律論」の意味がお分かりではないようですね。
法律問題を論じる際には、①抽象的規範を定立し、②これに事例をあてはめ、③結論を出す、という手順を踏みます。
capeman |
11.01.05 - 4:41 pm | #
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では、田中の件を離れて、別件逮捕一般について論じます。
別件逮捕の場合、
a 別件逮捕とは何か(定義)
b なぜ別件逮捕が問題となるのか
c 別件逮捕であるか否かの判断基準
を論じなければなりません。そしてcが前記の抽象的規範となります。
具体的事例について別件逮捕であるか否かを論じる際には、この手順を踏んでください。
田中の件にしろ大久保の件にしろ、別件逮捕であろうとなかろうと、私にとってはどうでもいいことです。
あなたの結論の出し方がおかしいので、指摘したまでです。
capeman |
11.01.05 - 4:54 pm | #
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>「外為法でも起訴されたから(というだけの理由で)別件逮捕じゃないんだ」などと、こちらが主張してもいないことを私の主張だとされた方がおっしゃることとも思えませんが…。
私がなぜ、立花の
>検察側は、外為法は別件ではなく本件そのも のであると説明する(実際、後にそれで訴追
されたのであるからその通りだ。)
という記述がおかしい、と書いたか分かりますか?
立花の記述に従うと、A罪について取り調べる目的でB罪の容疑で逮捕した場合、B罪についても起訴すれば、B罪は本件となることになります。
これでは、最初から別件逮捕の問題など生じません。
そういえば、立花も定義付けをせずに法律を論じますね。
capeman |
11.01.05 - 5:05 pm | #
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>ですから、いまになって「あれは(違法な)別件逮捕だった」と主張されるのなら、その根拠はまず capemanさんが示すべきでしょう。
主張していません。
>なお、私のエントリをちゃんと読んでいただければ私が「別件逮捕」の基準としてどのようなものを念頭においているかはそれなりに見当がつくはずだ、ということを申し添えておきます。
たとえ過去のエントリで書いていたとしても、あなたは「「ロッキード事件」Q&A 裁判編1 Q1 田中角栄は別件逮捕されたというのは本当ですか?」と銘打って論を立てているのですから、あらためて別件逮捕の基準を示す必要があります。
また、別件逮捕の基準は、「それなりに見当がつくはず」のものではなく、明確に示す必要があります。それが抽象的規範というものです。
そうでなければ、具体的事例をあてはめて結論を出すことができません。
capeman |
11.01.05 - 5:15 pm | #
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>法律問題を論じる際には、①抽象的規範を定立し、②これに事例をあてはめ、③結論を出す、という手順を踏みます。
ははぁ。「定義」にこだわっているところとあわせて考えると小室信者ですかな。大抵の小室信者が理解していないのは(2)と(3)の間に
(2')
事例に則して抽象的規範を再検討する
(2")
再検討された規範に改めて事例を当てはめる
(以下、この繰り返し)
というプロセスが入ること、そしてそもそも(1)の抽象的規範が無から生まれるわけではないことですな。
だいたい、「別件逮捕」などという刑訴法に明文の規定がない概念については「三角形=三つの直線に囲まれた面」といったカテゴリカルな定義は不可能であることも申し添えておきましょう。
>具体的事例について別件逮捕であるか否かを論じる際には、この手順を踏んでください。
田中の逮捕が違法な別件逮捕であったかどうかについてはすでに裁判所では決着がついているのです。私はそのことをふまえてQ&Aを書いたのであって、あらためて「具体的事例について別件逮捕であるか否かを論じ」ようとしたのはあなたなのですよ。あなたこそ「この手順」を踏んではいかがですか?
Apeman |
11.01.05 - 7:52 pm | #
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>立花の記述に従うと、A罪について取り調べる目的でB罪の容疑で逮捕した場合、B罪についても起訴すれば、 B罪は本件となることになります。
すでに述べたように、立花隆も私も、「外為法でも起訴されている」ということのみを理由に「別件逮捕ではない」と主張しているのではありません。それゆえ、あなたの主張はまったく的外れです。立花隆にせよ私にせよ一般論として「A罪について取り調べる目的でB罪の容疑で逮捕した場合、B罪についても起訴すれば、 B罪は本件となる」などとは主張していません。
そう言えば、これまでこのブログに登場した小室信者は個別論のレベルと一般論のレベルを区別するのが苦手でしたが…。
>主張していません。
つまり、田中角栄は(違法な)別件逮捕などされていない、ということでよろしいのですね?
>たとえ過去のエントリで書いていたとしても、
過去のエントリではありません。まさにこのエントリ中に、私が典型的な別件逮捕とはどのようなものだと考えているかが書かれています。そこから、私が(不当な)別件逮捕の要件(かならずしも必要十分条件ではないが)としてなにを考えているかがある程度推定できるはずだ、と言っているのです。そして、すでに片付いている議論を蒸し返したのはあなたなのですから、「定義」云々はまずあなたが示すべきなのです。
Apeman |
11.01.05 - 7:58 pm | #
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ついでに言っておくと、田中が「10+10=20日後に」保釈されたことの意味を理解できなかった(か、無視した)ことは、capemanさんこそが「b なぜ別件逮捕が問題となるのか」を理解できていない(ないしできないふりをしている)証左でしょう。
Apeman |
11.01.05 - 8:03 pm | #
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ちなみに、わたしはcapemanさんが「○○という理由で私は田中が別件逮捕されたと思う」と主張されるのであれば、ただちに私の考える(不当な)別件逮捕の要件がなにであり、田中のケースがそのどれを満たしどれを満たさないかを論じる用意がありますよ。
Apeman |
11.01.05 - 8:30 pm | #
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それにしても妙なはなしですね。capemanさんは「田中は別件逮捕された」と主張するわけではない、とおっしゃる。そして単に私が「別件逮捕ではない」と主張する論拠がおかしいから文句を付けているのだとおっしゃる。その割には、私が「別件逮捕ではない」とした論拠をひどく矮小化しておられるし、立花隆の主張についても矮小化しておられる。立花は『ロッキード裁判批判を斬る』の第1巻274ページで「5億円収受」という一つの行為が外為法違反にも収賄にもなるという田中のケースの特徴にきっちり言及していますし、「本当の別件逮捕とはどういうものか…」としてあなたがこだわっている「定義」もきっちり行なっています。したがってあなたの
>そういえば、立花も定義付けをせずに法律を論じますね。
ははなはだしい認識不足ですね。
Apeman |
11.01.05 - 11:57 pm | #
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繰り返しますが、田中の逮捕が違法な別件逮捕でなかったことはこの法的共同体においてひとまず確定した事実です。その事実を紹介するのにいちいち論拠を詳説する必要はありません(ヒトとチンパンジーとが共通の祖先から分岐したことの論拠をいちいち示す必要がないのと同じことです)。もちろん、この「事実」に異を唱える権利は誰にでもありますが、その場合拠証責任は「別件逮捕だ」とする側にあります。ロッキード裁判批判派は、事件の詳細をほとんどの人が忘れているのをいいことに、ろくな根拠もなしに「別件逮捕だった」「反対尋問権が奪われた」「最高裁では違憲判決が出た」などというプロパガンダを行なっているのです。
私がロッキード事件にこだわっているのは、こうした裁判批判派の手口が歴史修正主義者のそれと酷似しているからです。南京市の城壁内で30万人が殺害されたなどと主張している人間はいないにもかかわらず、「人口が20万しかないところで30万人殺せるはずがない」などという愚劣な宣伝が行なわれているのと似たようなものです。私が行なおうとしているのは、まさに「城壁内だけで30万人殺害されたと主張している者などいない」ということを指摘することであり、南京大虐殺の存在をゼロから立証する必要などないのです。
capeman
さんの主観的な意図はともかくとして、客観的には「大虐殺無かった派を批判したいのなら虐殺があったことをゼロから立証すべきだ」とおっしゃっているのと同じことです。それは決して中立的ではなく、修正主義に加担していることを自覚されるべきではないでしょうか?
Apeman |
11.02.05 - 9:36 am | #
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やはり、法律を論じるということがどういうことなのか、全くわかっていないようですね。
あなたは、「田中角栄は別件逮捕されたというのは本当ですか?」という問いに対して、「嘘です。」と答えています。何度も書いたとおり、私はこの結論に異議を唱えていません。しかし、あなたがこの後に書いていることは、理由だかなんだか分からない文章です。「別件逮捕ではない」という結論を導く説明になっていません。だから、法律論として説明して結論を導いてください、というのが私の主張の趣旨です。
つまり、「別件逮捕とは○○○である。そして別件逮捕であるか否かの判断基準は×××である。この基準に照らすと、田中の逮捕は別件逮捕には当たらない。したがって、別件逮捕説は嘘である。」と書いてください、ということです。
capeman |
11.02.05 - 6:43 pm | #
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>「定義」にこだわっているところとあわせて考えると小室信者ですかな。
違います。
定義にこだわるのは、法律を論じる際の当然の作法です。
>大抵の小室信者が理解していないのは(2)と(3)の間に
(2')
事例に則して抽象的規範を再検討する
(2")
再検討された規範に改めて事例を当てはめる
(以下、この繰り返し)
というプロセスが入ること、そしてそもそも(1)の抽象的規範が無から生まれるわけではないことですな。
私は小室信者ではありませんが、理解できません。
私が書いた①②③は、法的三段論法といって、法学部の学生が一年生で習うことです。
capeman |
11.02.05 - 6:50 pm | #
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>だいたい、「別件逮捕」などという刑訴法に明文の規定がない概念については「三角形=三つの直線に囲まれた面」といったカテゴリカルな定義は不可能であることも申し添えておきましょう。
全法律学者・全法曹が卒倒するようなことを、堂々と書かないでください。
法律用語の定義には、明文の規定によって示されいるものと、示されていないものがあります。
明文によって定義が示されていない法律用語については、解釈によって定義を確定します。
これは、「別件逮捕」のような講学上の法律用語についても同様です。
学者によって定義付けが異なれば、定義自体が論点になります。
だから、あなたがよって立つ説に従って定義付けてください。
capeman |
11.02.05 - 7:05 pm | #
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あいかわらず都合の悪い点には黙りを決め込んでおられますね。確認させていただきます。立花隆にせよ私にせよ、田中が外為法違反でも起訴されているからというだけの理由をもって「別件逮捕ではなかった」と主張しているわけではないこと、それゆえあなたの
>立花の記述に従うと、A罪について取り調べる目的でB罪の容疑で逮捕した場合、B罪についても起訴すれば、 B罪は本件となることになります。
という主張が誤りであることはお認めになるのですか? ならないのですか?
繰り返し言っていることですが、私は検察官の立場から裁判官に向かって「別件逮捕ではなかった」ことを論証しようとしているのではないのです。角栄逮捕が違法な別件逮捕でなかったことはわれわれが所属する法的共同体においてひとまず確定した事実であって、それは紹介すれば足りることであり証明する必要など無いのです。「Q:ロッキード事件において榎本被告が無罪になったというのは本当ですか?/A:嘘です」というQ&Aを書くために一審〜最高裁の判決の主要な論点を全て網羅して解説する必要がありますか? ありませんね? それと同じことです。したがってあなたがなすべきことは、角栄逮捕が別件逮捕であったという主張を行なっているサイトを探してその論証方法を吟味することでしょう。
Apeman |
11.02.05 - 7:13 pm | #
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田中の逮捕が別件逮捕でなかったことを論証する責任は私にはないにもかかわらず、わたしは「典型的な別件逮捕とはなにか?」と「捜査の主たる狙いとは別の罪状でまず逮捕するけれども社会的に認知されている捜査方法」の二つについてその図式を示しています。田中が別件逮捕されたという主張を反駁するにはこれで十分なのです(なにしろ、別件逮捕でなかったことを立証する責任は私には無いのですから)。また、これだけの情報が与えられればわかるひとには裁判批判派の主張の誤りがじゅうぶん分かるようになっています。
もし、「別件逮捕」の概念がよくわからないという閲覧者の方が「別件逮捕ってどういうケースを言うのですか?」と真摯に質問されたのであれば、あるいは「あれは別件逮捕だった」と正面切って反論する人が現われたなら、私もきちんと手順を踏んで説明したでしょう(すでに宣言しておいたように)。しかしすでに法的には決着のついている問題についてゼロから論証しろなどというバカバカしい言いがかりにはつきあうつもりはありません。
Apeman |
11.02.05 - 7:20 pm | #
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さらに言えば、そもそも法的には「違法な別件逮捕ではない」ということでケリがついている事案について「別件逮捕だった」と異論を唱えている人々がいるという事態において
>a 別件逮捕とは何か(定義)
>b なぜ別件逮捕が問題となるのか
>c 別件逮捕であるか否かの判断基準
を論じろ、などとおっしゃるのはあまりにも「議論のダイナミックス」をご存じないとしか思えません。私がわざわざ参議院「ロッキード事件に関する特別委員会」の議事録を引用した意味がお分かりになりませんか?
Apeman |
11.02.05 - 7:28 pm | #
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>全法律学者・全法曹が卒倒するようなことを、堂々と書かないでください。
全論理学者が卒倒するようなことを、堂々と書かないでください。あなたは、数学者が(ユークリッド幾何学の範囲内で)「これは三角形であるか否か」をめぐって激しく論争したなどというはなしを聞いたことがありますか?
>学者によって定義付けが異なれば、定義自体が論点になります。
ええ、その通りです。だからこそ「三角形」のような具合に定義することはできない、と申し上げたのです。もうこれで何度目になるか分かりませんが、論拠を示さねばならないのは「別件逮捕だった」論者であって「別件逮捕でなかった」論者ではありません。
Apeman |
11.02.05 - 7:33 pm | #
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>あいかわらず都合の悪い点には黙りを決め込んでおられますね。
いえ、まだ途中です。
>田中の逮捕が違法な別件逮捕であったかどうかについてはすでに裁判所では決着がついているのです。私はそのことをふまえてQ&Aを書いたのであって、あらためて「具体的事例について別件逮捕であるか否かを論じ」ようとしたのはあなたなのですよ。あなたこそ「この手順」を踏んではいかがですか?
>田中の逮捕が違法な別件逮捕でなかったことはこの法的共同体においてひとまず確定した事実です。その事実を紹介するのにいちいち論拠を詳説する必要はありません(ヒトとチンパンジーとが共通の祖先から分岐したことの論拠をいちいち示す必要がないのと同じことです)。もちろん、この「事実」に異を唱える権利は誰にでもありますが、その場合拠証責任は「別件逮捕だ」とする側にあります。
判例や裁判所の判断の価値についても、完全に誤解していらっしゃいますね。
ある法律上の問題について、A説とB説とがあり、判例がA説を採ったとします。その場合、
A
説を主張する者にA説の正しさが推定されるわけでも、B説の誤りが推定されるわけでもありません。A説主張者もB説主張者も、一から自説を論証する必要があります。
もちろん、裁判所は有権的解釈権を有しており、また最高裁判決ともなれば実定法に準じた扱いを受けるので、判例によって自説を補強することは可能です。しかし、それだけのことです。
つまり、「私はA説が正しいと考える。なぜなら、・・・だからである。判例も同様の判断をしている。」と書くことになります。A説主張者が自説を論証する必要がなくなるわけではありません。
以上のことは、法解釈上の争点に関する裁判所の判断のみならず、裁判所の判断全般にあてはまります。
したがって、あなたの
>角栄逮捕が違法な別件逮捕でなかったことはわれわれが所属する法的共同体においてひとまず確定した事実であって、それは紹介すれば足りることであり証明する必要など無いのです。
>田中の逮捕が別件逮捕でなかったことを論証する責任は私にはないにもかかわらず、わたしは「典型的な別件逮捕とはなにか?」と「捜査の主たる狙いとは別の罪状でまず逮捕するけれども社会的に認知されている捜査方法」の二つについてその図式を示しています。田中が別件逮捕されたという主張を反駁するにはこれで十分なのです(なにしろ、別件逮捕でなかったことを立証する責任は私には無いのですから)。
>論拠を示さねばならないのは「別件逮捕だった」論者であって「別件逮捕でなかった」論者ではありません。
という主張は筋違いです。
capeman |
11.02.05 - 9:02 pm | #
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>田中の逮捕が違法な別件逮捕であったかどうかについてはすでに裁判所では決着がついているのです。私はそのことをふまえてQ&Aを書いたのであって、あらためて「具体的事例について別件逮捕であるか否かを論じ」ようとしたのはあなたなのですよ。あなたこそ「この手順」を踏んではいかがですか?
これも筋違いですね。
capeman |
11.02.05 - 9:04 pm | #
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>田中が外為法違反でも起訴されているからというだけの理由をもって「別件逮捕ではなかった」と主張しているわけではない
>ついでに言っておくと、田中が「10+10=20日後に」保釈されたことの意味を理解できなかった(か、無視した)ことは、capemanさんこそが「b なぜ別件逮捕が問題となるのか」を理解できていない(ないしできないふりをしている)証左でしょう。
まず、あなたがよって立つ別件逮捕の判断基準を示し手ください。
その上で、田中が外為法違反でも起訴されていること、および、田中が「10+10=20日後に」保釈されたことが、別件逮捕か否かの判断にどのようにかかわるのかを示してください。話はそれからです。
capeman |
11.02.05 - 9:15 pm | #
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>全論理学者が卒倒するようなことを、堂々と書かないでください。あなたは、数学者が(ユークリッド幾何学の範囲内で)「これは三角形であるか否か」をめぐって激しく論争したなどというはなしを聞いたことがありますか?
知りません。
capeman |
11.02.05 - 9:17 pm | #
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>花は『ロッキード裁判批判を斬る』の第1巻274ページで「5億円収受」という一つの行為が外為法違反にも収賄にもなるという田中のケースの特徴にきっちり言及していますし、「本当の別件逮捕とはどういうものか…」としてあなたがこだわっている「定義」もきっちり行なっています。したがってあなたの
>そういえば、立花も定義付けをせずに法律を 論じますね。
ははなはだしい認識不足ですね。
そうですか。読み直してみます。
capeman |
11.02.05 - 9:19 pm | #
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>「Q:ロッキード事件において榎本被告が無罪になったというのは本当ですか?/A:嘘です」というQ&Aを書くために一審〜最高裁の判決の主要な論点を全て網羅して解説する必要がありますか? ありませんね? それと同じことです。
例えが目茶苦茶です。全論理学者が卒倒しそうです。
capeman |
11.02.05 - 9:22 pm | #
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あなたは挙証責任という概念をやたらと振り回しますね。
法解釈を論じる際に挙証責任などと言っている時点で、法律論が分かっていませんね。
前述のごとく、法律問題について考える際には、論者全てが自説を論証する必要があります。判例と同じ主張をしようが、圧倒的通説を主張しようが、同じことです。
(これを読んで分かるように、私は、「挙証責任」などという誤解を招く言葉を、軽率に使いません。何故だか分かりますか?)
capeman |
11.02.05 - 9:37 pm | #
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>いえ、まだ途中です。
私は最初の返答から、あなたが私の説明をひどく矮小化していることに抗議してきましたが、いまだそれについてなんの応答もありません。私があなたの要求をまともに取り合わない第一の理由はこれです。にもかかわらずこの点を放置して議論を続けることができるかのようにふるまう神経はたいしたものですね。
>A
説を主張する者にA説の正しさが推定されるわけでも、B説の誤りが推定されるわけでもありません。A説主張者もB説主張者も、一から自説を論証する必要があります。
私は刑事訴訟法の解説を行なっているのでもなければ検事の代わりに裁判所に対して釈明を行なっているのでもありません。何度書いたら理解できるのでしょうか? 私の目的は別のところでもすでに明らかにしていますしこのコメント欄でも改めて明らかにしたように、「ロッキード事件歴史修正主義」に対抗することでしかありません。法廷が下した判断をゼロから論証し直す必要もないしそのつもりもありません。
もちろん、「角栄は別件逮捕された」とい立場から私に異論を唱える投稿者が現われればはなしは別です。そのとき初めて「議論」が始まるのです。今のところ、わたしは裁判批判派のプロパガンダに対して情報提供を行なっているに過ぎません。
そもそも「法律問題について考える際には、論者全てが自説を論証する必要があります」というのがナンセンスです。ここは法廷ではないのです。私が引用した議事録は読まれましたか? 秦野議員にせよ政府の説明員にせよ「別件逮捕の定義」から論を始めていますか? していませんね? 渡部昇一などの裁判批判論にしても同じことです(あなたは立花隆だけではなく渡部昇一に対しても「定義を示せ」と文句を付けなければなりません)。なぜか? 新奇な論点ならともかく、「別件逮捕」」のように過去に議論の積み重ねがある論点について、あらゆる場面で「定義」から出発しなければならないなどというのはバカバカしいにもほどがあります(私は教科書を書こうとしているのではありません)。ある程度社会的に合意のある概念についてはそれを暗黙の前提として議論してまったく差し支えないのです。私の結論に(論証方法ではなく!)異議を唱える人が現われ、見解が分かれる理由が定義の相違にあるらしい…ということが判明すれば改めて定義を問題にすればよいのです。さもなくば、過去の議論の積み重ねなどなんの意味もなくなってしまいます。「議論」のあり方はあなたが考えるよりはるかに多様かつ柔軟なのですよ。
Apeman |
11.03.05 - 2:10 am | #
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>例えが目茶苦茶です。全論理学者が卒倒しそうです。
いいえ。あなたが要求しているのはまさにそういうことです。あなたは「田中は別件逮捕されたのかどうか」が「法律問題」であるといい、「法律問題について考える際には、論者全てが自説を論証する必要があります」と主張しているからです。私は「田中が別件逮捕されたのかどうか」はさしあたり「法律問題」ではなく歴史的事実の問題だと主張しているのです。「法律問題」として田中の逮捕のあり方に異議を唱える人物がここに現われて初めて、「法律問題」が生じるのです。
Apeman |
11.03.05 - 2:16 am | #
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それから、わたしはcapemanさんの
>私は、田中の逮捕が別件逮捕だ、などと書いていません。また、ロッキード裁判批判派でもありません。田中擁護もしていません。
という発言などまったく信じておりませんので。もしほんとうならあなた自身が「別件逮捕の定義」を示したうえで「こういう具合に論証すべきだ」と書けばよいのですから。以前にもロッキード事件陰謀説に関して自らはなにも主張せず、ただ質問を連ねるだけの投稿者がおられましたが、まったく同じやり方です。なにも主張しなければなにも論証する必要がなく、あわよくばこちらの揚げ足を取ろう、というのがあなたの狙いだと(これまでのところ)理解しています。これがあなたの要求をまともに取り合わない第2の理由です。私はあなたの学生ではないので、なにも主張するつもりがない方の問いに答えるつもりはありません。
Apeman |
11.03.05 - 9:02 am | #
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>そもそも「法律問題について考える際には、論者全てが自説を論証する必要があります」というのがナンセンスです。ここは法廷ではないのです。
ナンセンスです。
法廷では、法律問題については裁判所の職責であり、不要証事項です。
>新奇な論点ならともかく、「別件逮捕」」のように過去に議論の積み重ねがある論点について、あらゆる場面で「定義」から出発しなければならないなどというのはバカバカしいにもほどがあります(私は教科書を書こうとしているのではありません)。ある程度社会的に合意のある概念についてはそれを暗黙の前提として議論してまったく差し支えないのです。私の結論に(論証方法ではなく!)異議を唱える人が現われ、見解が分かれる理由が定義の相違にあるらしい…ということが判明すれば改めて定義を問題にすればよいのです。さもなくば、過去の議論の積み重ねなどなんの意味もなくなってしまいます。「議論」のあり方はあなたが考えるよりはるかに多様かつ柔軟なのですよ。
別件逮捕の定義は、必ずしも明確ではありません。
capeman |
11.03.05 - 10:52 am | #
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>私は最初の返答から、あなたが私の説明をひどく矮小化していることに抗議してきましたが、いまだそれについてなんの応答もありません。
矮小化などしていません。
あなたの説明が説明になっていないから、法律論としてしっかり説明してください、と申し上げているのです。
「『Q:ロッキード事件において榎本被告が無罪になったというのは本当ですか?/A:嘘です』というQ&Aを書くために一審〜最高裁の判決の主要な論点を全て網羅して解説する必要がありますか? ありませんね? それと同じことです。」という例えについて。
ロッキード事件において榎本被告が無罪になったかは、純然たる事実の問題です。有罪か無罪かは裁判所で言い渡され、判決書にも記載されます。価値判断の入り込む余地はありません。榎本被告が無罪だったと主張するのであれば、裁判官が判決を言い間違え、かつ、判決書が誤りである、ということを主張・立証するしかないでしょう。
ある逮捕が別件逮捕であるかどうかを論じる場合は、これとは異なります。
事実として存在するのは「逮捕」であり、これが別件逮捕であるかどうかを判断する過程には、価値判断が入り込みます。だから、別件逮捕とは何かを予め明確にする必要があるのです。
このあたりのことについては、刑法における記述的構成要件と規範的構成要件の対比を思い起こしてくだされば、ご理解いただけると思います。
以上のように、あなたの例えは目茶苦茶です。
capeman |
11.03.05 - 11:15 am | #
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>もしほんとうならあなた自身が「別件逮捕の定義」を示したうえで「こういう具合に論証すべきだ」と書けばよいのですから。
>私はあなたの学生ではないので、なにも主張するつもりがない方の問いに答えるつもりはありません。
あなたは誰に頼まれたわけでもないのに、ブログ上で、「田中角栄は別件逮捕されたというのは本当ですか?」という問いに対する答えを書いています。
私はそれを読んで、「これでは説明になっていません。法律論に則った説明をしてください。」と主張しています。しかも、法律論の論じ方も御教示しました。あとは御自分で法律論として説明してください、といっているのです。
あなたも、「私はあなたの学生ではないので」とおっしゃっていることですし。
capeman |
11.03.05 - 11:26 am | #
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>なにも主張しなければなにも論証する必要がなく、あわよくばこちらの揚げ足を取ろう、というのがあなたの狙いだと(これまでのところ)理解しています。
揚げ足取りができるほど高度なことは要求していませんが。
capeman |
11.03.05 - 11:28 am | #
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capeman
>学者によって定義付けが異なれば、定義自体が論点になります。
Apeman
>ええ、その通りです。だからこそ「三角形」のような具合に定義することはできない、と申し上げたのです。
「三角形」のような具合に定義してください、などと書いた覚えはありません。
大体、私が定義を重視していることをもって小室信者認定するというのは、どういうことなんですか。法律家は全て小室信者だということになりますよ。
小室という方が定義について何を言っているのが知りませんが。
この点を放置して議論を続けることができるかのようにふるまう神経はたいしたものですね。
capeman |
11.03.05 - 11:39 am | #
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>そして単に私が「別件逮捕ではない」と主張する論拠がおかしいから文句を付けているのだとおっしゃる。
違います。説明にすらなっていない、と言っているのです。
訂正
×別件逮捕の定義は、必ずしも明確ではありません。
○何を別件逮捕と呼ぶかは、必ずしも明確ではありません。
×小室という方が定義について何を言っているのが知りませんが。
○小室という方が定義について何を言っているのか知りませんが。
capeman |
11.03.05 - 11:46 am | #
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>私は刑事訴訟法の解説を行なっているのでもなければ検事の代わりに裁判所に対して釈明を行なっているのでもありません。何度書いたら理解できるのでしょうか? 私の目的は別のところでもすでに明らかにしていますしこのコメント欄でも改めて明らかにしたように、「ロッキード事件歴史修正主義」に対抗することでしかありません。法廷が下した判断をゼロから論証し直す必要もないしそのつもりもありません。
私が言っている「論証」の意味を理解していらっしゃいますか?
別件逮捕についての検察側と被告側の主張を、裁判の過程において現れた証拠に基づいて検証し、どちらの言い分が正しいのか判定してくれ、などと要求しているんではないんですよ。
capeman |
11.03.05 - 11:52 am | #
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>そう言えば、これまでこのブログに登場した小室信者は個別論のレベルと一般論のレベルを区別するのが苦手でしたが…。
あなたは抽象論と具体論の区別ができていません。
capeman |
11.03.05 - 11:54 am | #
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>田中の逮捕が別件逮捕でなかったことを論証する責任は私にはないにもかかわらず、わたしは「典型的な別件逮捕とはなにか?」と「捜査の主たる狙いとは別の罪状でまず逮捕するけれども社会的に認知されている捜査方法」の二つについてその図式を示しています。田中が別件逮捕されたという主張を反駁するにはこれで十分なのです(なにしろ、別件逮捕でなかったことを立証する責任は私には無いのですから)。また、これだけの情報が与えられればわかるひとには裁判批判派の主張の誤りがじゅうぶん分かるようになっています。
何度も書いているように、これでは法律論に則った説明になっていないのです。俗論です。
「法律論などやるつもりはない。俗論で十分だ。」とおっしゃるのならそれでかまいませんが、俗論であることの自覚を持ち、野狐禅法律学を振り回さないでください。
また、もし法律論をやるのであれば、「立証する責任」などと軽々しく書かないでください。
capeman |
11.03.05 - 12:02 pm | #
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>繰り返しますが、田中の逮捕が違法な別件逮捕でなかったことはこの法的共同体においてひとまず確定した事実です。その事実を紹介するのにいちいち論拠を詳説する必要はありません(ヒトとチンパンジーとが共通の祖先から分岐したことの論拠をいちいち示す必要がないのと同じことです)。もちろん、この「事実」に異を唱える権利は誰にでもありますが、その場合拠証責任は「別件逮捕だ」とする側にあります。
こんなところに挙証責任など生じません。
純然たる事実の問題と価値判断の問題の区別はご存知ですね?
capeman |
11.03.05 - 12:12 pm | #
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>しかしすでに法的には決着のついている問題についてゼロから論証しろなどというバカバカしい言いがかりにはつきあうつもりはありません。
裁判は決着がつきますが、法律論は決着がつきません。裁判所が採用したり、法律学界で支配的な見解になったり、支持者は少ないが有力な説になったり、異端視されたりするだけです。
私の言い分は「バカバカしい言いがかり」などではありません。
嘘だと思うのでしたら、知り合いの法律学者・法曹に尋ねてみてください。
capeman |
11.03.05 - 12:20 pm | #
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>立花隆にせよ私にせよ、田中が外為法違反でも起訴されているからというだけの理由をもって「別件逮捕ではなかった」と主張しているわけではない
予め相手の主張を曲解したうえで叩くのは、あなたの論争必勝法ですか?
立花とあなたが、「田中が外為法違反でも起訴されているからという『だけ』の理由をもって『別件逮捕ではなかった』と主張している、などと、いつ私が書きましたか?
私はまず、あなたの
>受託収賄容疑のみならず外為法違反でもちゃんと起訴され、(死亡により公訴棄却となった最高裁を除いて)有罪になっています。
という記述と、立花の
> 検察側は、外為法は別件ではなく本件そのものであると説明する(実際、後にそれで訴追
されたのであるからその通りだ。)
という記述の類似性を指摘しました。
なぜこの箇所が気になったかというと、別件逮捕か否かを判断する際に、この点を考量要素としている学説・判例は存在しないからです。
立花とあなたの独自説だとおっしゃるならそれでかまいませんが、独自説であることを明記してください。あたりまえの考量要素であるかのように書かれると、読む側が勘違いします。
立花の
> 検察側は、外為法は別件ではなく本件そのものであると説明する(実際、後にそれで訴追
されたのであるからその通りだ。)
という記述を、
「A罪について取り調べる目的でB罪の容疑で逮捕した場合、B罪についても起訴すれば、 B罪は本件となる」
という主旨であると理解しました。だから、これではそもそも別件逮捕など論点にならないではないか、と疑問に思ったのです。
立花の上記記述「だけ」をもって立花が「別件逮捕ではなかった」と主張している、などと私がいつ書いたんですか? また例によって、神業的推論能力を発揮したんですか?
そもそも、逮捕の際の容疑でも起訴されていることは、唯一の論拠であろうと複数の論拠の一つであろうと、別件逮捕であるか否かの考量要素となるのですか。
あなたの記述では、田中が外為法違反でも起訴されたことと、田中逮捕が別件逮捕ではなかったという結論との関係が不明です。だから、基準を示して当てはめ、結論を導いてください、と書いているのです。
これは読む側が推定するようなことではなく、説明する側が明示すべきことです。
capeman |
11.03.05 - 1:02 pm | #
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http://www.nichibenren.or.jp/ja/...res/
1970_2.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/...ent/
1969_6.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/...res/
1981_2.html
http://www.nichibenren.or.jp/ja/...ent/
1995_3.html
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/...mura/
ENSAI.html
http://www.enjoy.ne.jp/~kusushi-
...nesty199909.htm
とまあ日弁連のサイトから拾ってみましたが、どうです? 別件逮捕の「定義」も「判断基準」も出てきませんね。「いわゆる別件逮捕」といった表現でこの概念についての共通了解に依拠しているものすらあります。上に挙げたものでは一つだけ「別件逮捕(本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること)」としているものがありますが、これは「別件逮捕」という語句をパラフレーズしているに過ぎません。そして私が引用している参議院の議事録にも別件逮捕の「定義」「判断基準」など存在しないことはすでに指摘した通りです。いい加減、ご自分のおっしゃっていることの無意味さをお認めになってはいかがですか?あなたの過ちは例えていうなら「地図はできる限り精密でなければならぬ」と称して、あらゆる場合に縮尺1/2500の地図を使用するよう求める類いの過ちです。地図の縮尺は目的に応じて最適なものを選べばよいのであって、1/2500の縮尺で世界の地理について学ぼうとすればどれだけ巨大な地図が必要になるか、理解できませんか? 「別件逮捕」に言及するなら文脈を問わず別件逮捕の「定義」「判断基準」が必要だなどというのはナンセンスとしか言いようがありません。
>立花とあなたが、「田中が外為法違反でも起訴されているからという『だけ』の理由をもって『別件逮捕ではなかった』と主張している、などと、いつ私が書きましたか?
あなたはご自分が「立花の記述に従うと、A罪について取り調べる目的でB罪の容疑で逮捕した場合、B罪についても起訴すれば、 B罪は本件となることになります」と書いたことを覚えていますか? もしご記憶ならこれが「B罪でも起訴されることがB罪での逮捕が別件逮捕ではないことの十分条件である」ということを意味することは理解できますか? そして「十分条件」の意味が理解できますか? それゆえ
>立花の上記記述「だけ」をもって立花が「別件逮捕ではなかった」と主張している、などと私がいつ書いたんですか? また例によって、神業的推論能力を発揮したんですか?
「神業的推論能力」など用いるまでもなく、あなたが私と立花隆の主張を矮小化していることは明白です。
Apeman |
11.03.05 - 4:14 pm | #
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>上に挙げたものでは一つだけ「別件逮捕(本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること)」としているものがありますが、これは「別件逮捕」という語句をパラフレーズしているに過ぎません。
いえいえ。立派な定義ですよ。あなたには無意味に思えるかもしれませんが、法律用語の定義なんてこんなものです。
他の件は、当該逮捕が別件逮捕であるか否かの問題をすっとばして、別件逮捕であることを前提にしています。法律論ではありません。弁護士の仕事なんてこんなものです。
私が書いた「法廷では、法律問題については裁判所の職責であり、不要証事項です。」の意味が分からなかったんですか?
>あなたの過ちは例えていうなら「地図はできる限り精密でなければならぬ」と称して、あらゆる場合に縮尺1/ 2500
の地図を使用するよう求める類いの過ちです。地図の縮尺は目的に応じて最適なものを選べばよいのであって、1/ 2500の縮尺で世界の地理について学ぼうとすればどれだけ巨大な地図が必要になるか、理解できませんか?
また目茶苦茶な例えですか? 趣味なんですか?
前回の例えがなぜ目茶苦茶かという説明は、ご理解いただけましたか?
>「別件逮捕」に言及するなら文脈を問わず別件逮捕の「定義」「判断基準」が必要だなどというのはナンセンスとしか言いようがありません。
文脈を問わず? 神業的推論炸裂!
立花の
>検察側は、外為法は別件ではなく本件そのものであると説明する(実際、後にそれで訴追されたのであるからその通りだ。)
という記述を、私は、
「外為法でも起訴しているから、外為法逮捕は別件逮捕ではなく、本件逮捕である。」と理解しました。誤読ですか?
(「A罪について取り調べる目的でB罪の容疑で逮捕した場合、B罪についても起訴すれば、 B罪は本件となることになります」と書いたのは、わざわざ抽象化したんですが、やはりご理解いただけなかったようですね。)
また、「この論拠だけで別件逮捕であるか否かを判断できる」という主張と、「この論拠だけで判断できるが、ほかにも論拠はある」という主張に、矛盾があるんですか? ありませんね?
したがって、立花の上記記述「だけ」をもって立花が「別件逮捕ではなかった」と主張している、などと私は主張していません。
capeman |
11.03.05 - 6:08 pm | #
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>立花は『ロッキード裁判批判を斬る』の第1巻274ページで「5億円収受」という一つの行為が外為法違反にも収賄にもなるという田中のケースの特徴にきっちり言及していますし・・・
ああ、『ロッキード裁判批判を斬る』でしたか。持っていません。図書館にもありません。古本屋でも見かけません。インターネット上では以上な高値になっています。なぜこんなに入手困難なんでしょうかね。
「ロッキード裁判とその時代 」にも、別件逮捕を論じる際に、しっかり書いて欲しかったです。
>そして私が引用している参議院の議事録にも別件逮捕の「定義」「判断基準」など存在しないことはすでに指摘した通りです。
秦野章は、しっかり定義付けして議論を始めるべきでしたね。彼の失敗です。
吉田淳一の
「私どもといたしましては、やっぱり個個の事案のケースによって判断をしなければいけないんじゃないかと。余り一般論でお答えいたしますと、それが個々のケースにもすぐ適用されるように考えられますので、私どもとしてはその点は慎重にしておるのでございます」
という説明は、「個別の事案によって判断する」という基準を示しています。できれば、衡量要素と衡量方法を示して欲しかったですが。
あなたは、「こんなものが判断基準?」と思われるかもしれませんが。
capeman |
11.03.05 - 6:31 pm | #
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>渡部昇一などの裁判批判論にしても同じことです(あなたは立花隆だけではなく渡部昇一に対しても「定義を示せ」と文句を付けなければなりません)。
渡部昇一は、法律については自他ともに認める素人です。法律の論じ方など知っているはずがありません。そんな人を引き合いに出してどうするんですか。
他の裁判批判論者のことは良く知りません。
capeman |
11.03.05 - 6:35 pm | #
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>私がロッキード事件にこだわっているのは、こうした裁判批判派の手口が歴史修正主義者のそれと酷似しているからです。南京市の城壁内で30万人が殺害されたなどと主張している人間はいないにもかかわらず、「人口が 20
万しかないところで30万人殺せるはずがない」などという愚劣な宣伝が行なわれているのと似たようなものです。私が行なおうとしているのは、まさに「城壁内だけで30万人殺害されたと主張している者などいない」ということを指摘することであり、南京大虐殺の存在をゼロから立証する必要などないのです。
私はロッキード事件にこだわっていません。
南京事件にもこだわっていません。
>capeman
さんの主観的な意図はともかくとして、客観的には「大虐殺無かった派を批判したいのなら虐殺があったことをゼロから立証すべきだ」とおっしゃっているのと同じことです。それは決して中立的ではなく、修正主義に加担していることを自覚されるべきではないでしょうか?
誇大妄想ですね。
「修身・斉家・治国・平天下」などという言葉を、久しぶりに思い出しました。
capeman |
11.03.05 - 6:41 pm | #
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>いえいえ。立派な定義ですよ。あなたには無意味に思えるかもしれませんが、法律用語の定義なんてこんなものです。
これはいい! いや〜爆笑させてもらいました。そうですか、「本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること」が立派な定義ですか。しかし私の説明にせよあなたが引用した立花隆の説明にせよ、私が引用した参議院の議事録にせよ、「別件逮捕」の要件の一つとして「本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること」程度のことを含んでいることは、平均的な日本語読解能力の持ち主にとっては自明のことです。あなたは定義の実質より、定義が明示的に行なわれているかどうかにこだわっているというわけですか。
>文脈を問わず? 神業的推論炸裂!
私が関心を持つ文脈においては、「定義」など必要なことはすでに示しました。
>また、「この論拠だけで別件逮捕であるか否かを判断できる」という主張と、「この論拠だけで判断できるが、ほかにも論拠はある」という主張に、矛盾があるんですか? ありませんね?
いいわけになっていません。私は「この論拠だけで判断できるが、ほかにも論拠はある」という主張もしていないからです。言い換えれば、私は「外為法でも起訴されていること」が別件逮捕でないことの十分条件であるなどとは主張していないのです。
>「ロッキード裁判とその時代 」にも、別件逮捕を論じる際に、しっかり書いて欲しかったです。
あらゆる機会に「定義」から始めねばならないなどという要求がどだい馬鹿げているのです。
>秦野章は、しっかり定義付けして議論を始めるべきでしたね。彼の失敗です。
これもおかしい。秦野が後退を余儀なくされたのは別に「定義」をしっかりしておかなかったからではありません。かつて警視総監であった秦野は警察のおこなう捜査の実態からかけ離れた「別件逮捕」の定義を援用するわけにもいかず、それゆえ説明員との間でおおむね共有されている「定義」を前提とする限り、田中逮捕が別件逮捕であるとは言い続けられなかった、ということに過ぎません。
>「個別の事案によって判断する」という基準を示しています。
これまたすばらしい言い抜けで、感心させていただきました。「個別の事案によって」が判断の基準ですか!
Apeman |
11.03.05 - 8:53 pm | #
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遡りますが
>ロッキード事件において榎本被告が無罪になったかは、純然たる事実の問題です。
田中や丸紅三被告の弁護団はそもそも「違法な別件逮捕」だという主張をしていません。参議院特別委の質疑でも「違法な別件逮捕ではなかった」としてカタがついているのです。したがって田中の逮捕が違法な別件逮捕でなかったことは(ひとまず確定した)歴史的事実です。そして「別件逮捕」論者の主たる(というかほとんど唯一の)論拠である「外為法死に法」説に対してはきちんと参院議事録を示していることをお忘れなく。
>あなたは誰に頼まれたわけでもないのに、ブログ上で、「田中角栄は別件逮捕されたというのは本当ですか?」という問いに対する答えを書いています。
誰に頼まれたわけでもないのに「田中角栄は(違法な)別件逮捕をされた」と主張する人々がいるからですけどね。
>大体、私が定義を重視していることをもって小室信者認定するというのは、どういうことなんですか。法律家は全て小室信者だということになりますよ。
これまでこのカテゴリーでコメントした方のほとんどが小室信者か渡部信者であったこと、「抽象的規範」へのこだわりの強さが小室信者の特徴によく合致していたことから推定したまでです。
「法律家」があらゆる場面で「定義」「判断基準」を明示して論じるわけではないことはすでに示しました。
Apeman |
11.03.05 - 9:14 pm | #
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すでに述べたことですが、私は別件逮捕についての「定義」(「本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること」というリッパなものではありませんが)と「判断基準」に基づいてこのエントリを書きました。
・外為法でも起訴されている
・5億円収受という一つの行為が外為法違反にも収賄にもかかわっている
・外為法は死に法ではなかった
・(コメント欄で追加した)田中は逮捕後20日間で保釈されている
はこの「定義」「判断基準」に基づいて、田中が別件逮捕されたのでないことを示すのに十分な事実としてピックアップしたものです。吉田説明員が言ったように「個別の事案によって判断」したわけですな。
しかし「別件逮捕だった」と主張する人が現われて定義の食い違いなり判断基準(ないしその適用)の違いなりが問題化しない限り、いちいち明示化する必要はないと言っているのです。
Apeman |
11.03.05 - 9:41 pm | #
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>渡部昇一は、法律については自他ともに認める素人です。法律の論じ方など知っているはずがありません。そん な人を引き合いに出してどうするんですか。
なるほど。法律の「素人」にはあなたのいう「法律論」の要件を求めないわけですね?
それから、一口に「定義」といってもいろいろあって、例示もまた一種の定義であることはご存知ですよね?
Apeman |
11.03.05 - 9:52 pm | #
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それにしても…あなたは当初「法律論」なら
・別件逮捕とはなにか (定義)
・別件逮捕であるか否かの判断基準
を述べよと主張し、日弁連の決議書などについては「法律論ではありません。弁護士の仕事なんてこんなもの」だから「定義」と「判断基準」などなくてもよいといい、そうかと思えば「本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること」が「立派な定義」であり「個別の事案によって判断する」が「別件逮捕であるか否かの判断基準」であるとおっしゃり、渡部昇一は素人だからどうでもいいんだと切り捨てる…一体、なにをされたいのかさっぱり分かりませんな。私がひとこと「別件逮捕とは本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕することであり、ここではロッキード事件という個別の事案によって判断します」とでも書いておけばよかったんですか(w そんなくだらないことを要求するためにこれだけのコメントをくださるとは、なんともありがたい限りです。
Apeman |
11.03.05 - 10:30 pm | #
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>これはいい! いや〜爆笑させてもらいました。そうですか、「本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること」が立派な定義ですか。しかし私の説明にせよあなたが引用した立花隆の説明にせよ、私が引用した参議院の議事録にせよ、「別件逮捕」の要件の一つとして「本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること」程度のことを含んでいることは、平均的な日本語読解能力の持ち主にとっては自明のことです。あなたは定義の実質より、定義が明示的に行なわれているかどうかにこだわっているというわけですか。
あなたのお手元にある法律書を御覧になって、法律における定義とはどのようなものであるかご確認ください。
capeman |
11.06.05 - 5:46 pm | #
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>いいわけになっていません。私は「この論拠だけで判断できるが、ほかにも論拠はある」という主張もしていないからです。言い換えれば、私は「外為法でも起訴されていること」が別件逮捕でないことの十分条件であるなどとは主張していないのです。
では、
>田中角栄は確かに外為法違反容疑で逮捕されましたが、受託収賄容疑のみならず外為法違反でもちゃんと起訴され、(死亡により公訴棄却となった最高裁を除いて)有罪になっています。
という記述はなんのために書いたんですか?
話のマクラですか?
capeman |
11.06.05 - 5:51 pm | #
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>これまたすばらしい言い抜けで、感心させていただきました。「個別の事案によって」が判断の基準ですか!
論じている事柄の性質により、明確な基準を示すことが困難である場合があります。
そのような場合には、具体的事例に応じて個別的に、諸事情を考慮して総合的に判断する、という手法がよく採られます。いわゆる等価的利益衡量です。法律論を展開できる方であれば、吉田淳一の発言を読んでピンとくるはずです。
あなたは、「おまえは明確な基準を示せ、と書いたではないか」とおっしゃるかもしれません。そうであるならば、あなたはこう書くべきでした。
「別件逮捕であるか否かを判断する明確な基準を示すことは困難である。そこで、○○、××、△△等の事情を考慮して、総合的に判断する。」
しかしあなたは、書かない。書けない。
なぜ私がここまで説明しなければならないんですか?
私はあなたの教師ではないんですよ。
capeman |
11.06.05 - 5:57 pm | #
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>これもおかしい。秦野が後退を余儀なくされたのは別に「定義」をしっかりしておかなかったからではありません。かつて警視総監であった秦野は警察のおこなう捜査の実態からかけ離れた「別件逮捕」の定義を援用するわけにもいかず、それゆえ説明員との間でおおむね共有されている「定義」を前提とする限り、田中逮捕が別件逮捕であるとは言い続けられなかった、ということに過ぎません。
あなたは「かなり長くなりましたが、下線部をみれば当初の意気込みとは裏腹に秦野氏がずるずると後退していることがよくわかると思います。」と書いていらっしゃいましたね。
秦野章が定義を明示して話を進めていれば、もっと迫力のある迫り方ができたのではないか、という、私の勝手な想像です。あなたのおっしゃるとおり、もっと悪い結果になったかもしれませんが。
capeman |
11.06.05 - 6:01 pm | #
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>「法律家」があらゆる場面で「定義」「判断基準」を明示して論じるわけではないことはすでに示しました。
また、私が主張してもいない話が飛び出しました。
あなたは、私が全称命題を主張している、と曲解して(意図的に?)、上記諸事実を羅列して反証したつもりになっていらしたのですね。
私はそんな全称命題を主張した覚えはありませんし、誤解を招くような書き方をした覚えもありませんが。
また、私の主張はゾルレンの問題です。ザインを並べ立てることによってゾルレンが覆りますか? あなたは、事実を並べ立てれば何事かを証明したことになる、とでも思っていらっしゃるんですか?
ザインとゾルレン、わかりますね?
capeman |
11.06.05 - 6:08 pm | #
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>それから、一口に「定義」といってもいろいろあって、例示もまた一種の定義であることはご存知ですよね?
あなたのお手元にある法律書を御覧になって、法律における定義とはどのようなものであるかご確認ください。
capeman |
11.06.05 - 6:10 pm | #
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>これまでこのカテゴリーでコメントした方のほとんどが小室信者か渡部信者であったこと、「抽象的規範」へのこだわりの強さが小室信者の特徴によく合致していたことから推定したまでです。
あなたの「信者」という語の用法が気になります。
オウム事件以来、信者という語が濫用されるようになりましたが、この語は特定の宗教を信じている人にのみ用いるべきでしょう。
それ以外で用いると、あなたのお嫌いなプロパガンダになりますよ。
少なくとも、議論の場で用いるべきではないでしょう。
(実生活やネット上では当たり前に使われている、などという反論はナシですよ。
これもザインとゾルレンの問題です。)
capeman |
11.06.05 - 6:14 pm | #
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あなたが私に対して浴びせた誹謗・中傷・曲解・プロパガンダの数々
・私をロッキード裁判批判派呼ばわり
(私はロッキード裁判批判など一言も書いていない。)
・私を田中別件逮捕論者呼ばわり
(私は田中の逮捕は別件逮捕だ、などと一度も書いていない。)
・私を小室信者呼ばわり
(定義にこだわったら小室信者? 何それ?)
・「だけ」論
(折角の論理学の知識を、もっと有効に使ってください。)
・矮小化
(意味不明)
・都合の悪いことにはだんまり
(あなたの書いていることはほぼ全部おかしいので、指摘・反論するのに時間がかかるんですよ。こちらの身にもなってください。)
capeman |
11.06.05 - 6:18 pm | #
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私はロッキード裁判批判など一言も書いていません。にもかかわらず、あなたは私をロッキード裁判批判派呼ばわりしています。であれば、私がロッキード裁判批判派であることを立証してください。立証責任(笑)はあなたにあります。
まさか、「Apemanにいちゃもんをつける者はロッキード裁判批判派であると推定される。したがって、capemanはロッキード裁判批判派であると推定される。であるから、『capemanはロッキード裁判批判派ではない』と主張する者が、立証責任を負う。」などと主張されませんよね?
(立証責任にこだわるあなたのことですから、立証責任の分配・転換についてはよくご存知だと思います。ちなみに、推定と擬制の違いもご存知ですね?)
capeman |
11.06.05 - 6:19 pm | #
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>私がひとこと「別件逮捕とは本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕することであり、ここではロッキード事件という個別の事案によって判断します」とでも書いておけばよかったんですか
よくできました!(笑)
capeman |
11.06.05 - 6:20 pm | #
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>なるほど。法律の「素人」にはあなたのいう「法律論」の要件を求めないわけですね?
そうではなく、渡部なんかと対抗してどうするんですか、ということです。
そういえば、
立花の
>検察側は、外為法は別件ではなく本件そのものであると説明する(実際、後にそれで訴追されたのであるからその通りだ。)
という記述を、私は、
「外為法でも起訴しているから、外為法逮捕は別件逮捕ではなく、本件逮捕である。」と理解しました。誤読ですか?
という質問に対するお答えをいただいてません。都合が悪くなるとだんまりですか?
あなたは、論理学の知識をひけらかすことはできても、自説を展開する際に論理性がありません。珍しいお方ですね。
また、他人の主張を読解するときには、行間を読んでも読み取れないようなことを勝手に付け足したり、相手が自説の前提条件として書いていることをなかったことにしたりして、
意のままに曲解しています。実にお見事な腕前です。
あなたは今までの人生で、他人の主張を曲解し、自分は論理に強いと誤解し、目茶苦茶な屁理屈を展開し、さんざん顰蹙を買ってきたんでしょうね。
そして相手がうんざりして反論してこなくなると、自分は勝ったと勘違いなされてきたのでしょう。あるいは、相手をうんざりさせるのが、最初からあなたの論争必勝法なのかもしれませんが。
capeman |
11.06.05 - 6:28 pm | #
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>あわよくばこちらの揚げ足を取ろう、というのがあなたの狙いだと(これまでのところ)理解しています。
私の魂胆についてうがった見方をしていらっしゃるので、お答えしておきます。
私は、何度も書いているとおり、ロッキード裁判に特に関心があるわけではなく、ましてやロッキード裁判批判派でもありません。
ロッキード裁判については、立花隆の「ロッキード裁判とその時代」を読んだ程度です。
この本の感想は、「大量の文献・資料を読み込み、細かい所までよく調べてあるけど、肝心の法律に関する記述がこれじゃあねえ。」という感じです。
立花の頓珍漢さの一例を挙げます。
ロッキード裁判とその時代1 P413
「それに何より、憲法十四条は『すべて国民は・・・・』と、日本国民についての規定であって、外国人にまで適用されるものではないから、これはまったくナンセンスな議論である。」
立花憲法学によると、外国人を差別する法律・命令・処分は、全て合憲となってしまいます。
そもそも、人権保障規定を定めている日本国憲法第三章は、「国民の権利及び義務」という題です。立花の論理にしたがったら、外国人の人権は日本国憲法によっては一切保障されていないことになってしまうではありませんか。
私の知識が及ばず、私が見抜けなかった箇所でも、立花は似たような頓珍漢をやっているのかもしれません。
capeman |
11.06.05 - 6:31 pm | #
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魂胆 続き
私はインタネット上で偶々あなたのブログにたどり着きました。ロッキード裁判論争、そういえばそんなのもあったなー、と思いました。
それで、Q&A1を読んで、「ありゃりゃ、これじゃ説明になってないよ。でも、指摘すれば、ちゃんとした説明をしてくれるかもしれない。この人がちゃんと法律論を展開できるのであれば、他の記述も信用できるかもしれない。法律論を展開できる人であるとわかれば、このブログの他の記述も読んでみよう。」と思い、コメントを書きました。
ところが、私の意に反して、あなたは私をロッキード裁判批判派であると頭から決め付け、わけのわからない反論をしてきました。ありもしない立証責任を私に押し付け、また、目茶苦茶な例え話を連発するというおまけつきです。
私は言いがかりをつけているのでも、無理難題をふっかけているのでもありません。
私の要求は初歩の初歩です。あなたに倣って例え話をすると、「アルファベットをAからZまで順番に並べてください」と言ったのと同じです。
それに対するあなたの反応は、「アルファベットの順番は確定している。私がわざわざ並べる必要はない。順番に並べろというのであれば、まず、アルファベットの順番について異説があることを示せ。立証責任は、異説があると主張する者が負う」と言って並べるのを拒んでいるのと同じです。
なんのこっちゃ?ですよ。とんだ狂人を相手にしてしまいました。
こんな調子では、他の箇所の記述もたかが知れています。読む価値は無いでしょう。
ここに書き込んだのは、私の判断ミスだったようです。
capeman |
11.06.05 - 6:31 pm | #
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あなたはどうやら、法律知識はあまり持っていらっしゃらないようです。私がわざと法律専門用語を用いて書いた箇所に対しては何の反論もなされないので、わかりました。私のように、知らないなら知らないと書けばいいじゃありませんか。
あなたは立花の著書を読んで得た法律知識(これ自体が既に頓珍漢)と、法律書を必要に応じて部分的に読みかじった程度の法律知識しかお持ちではありませんね?
念のため、ロッキード事件丸紅ルート最高裁判決についてのあなたの解説を読みましたが、判例の読み方が出鱈目です。あなたに判例を読解するだけの法律知識・法的思考力はありません。これでは、あなたのお嫌いなプロパガンダになってしまいますよ。
今後もロッキード事件・裁判について語りたいのであれば、法律問題に触れない範囲にするべきでしょう。もし触れたいのであれば、他の方の引用のみによるべきです。滑稽な自説を展開するのはやめるべきです。そうでなければ、プロパガンダになってしまいますよ。
capeman |
11.06.05 - 6:33 pm | #
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私はこれまで、法律論の土俵の外で裸踊りをしているあなたに対して、「相撲を取るのであれば、まわしを締めて土俵に入ってください」と書いてきました。あなたはそれを拒絶しました。私もいい加減うんざりしてきたので、ここを去ります。ここはあなたのブログです。あとはご勝手にどうぞ。
あなたのような方がロッキード裁判批判派を批判していることを知って、逆に、ロッキード裁判批判派の方が正しいのではないかと思えてきました。あなたのおかげでロッキード裁判批判派になってしまいそうですよ。どうしてくれるんですか。
それでは、あなたのお嫌いなプロパガンダを、今後も続けてください。
御健闘をお祈りします。
capeman |
11.06.05 - 6:34 pm | #
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Answer not a fool according to his folly, lest thou also be like unto him.
Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit.
As a dog returneth to his vomit, so a fool returneth to his folly.
Seest thou a man wise is his own conceit? there is more hope of a fool than of him.
capeman |
11.06.05 - 6:36 pm | #
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3日も間が空いたんだからもうちっと文章をまとめてからコメントしていただけるとあり難いんですがね。コメントがつくとメールで notify されるようになってるのですが、立て続けに16通もメールが来るとまるで荒しですよ(w
>あなたのお手元にある法律書を御覧になって、法律における定義とはどのようなものであるかご確認ください。
あ〜はいはい、「本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること」といったのが「立派」な定義なのですよね。
私は法律家の共同体に所属していないのですから、議論の内実に関わらない部分でまで法律家の流儀にしたがう必要を認めません。もし日本の法曹界があなたのような発想の人物ばかりで占められているのだとすると、間もなく実施される裁判員制度はさぞかし混乱を引き起こすことでしょうね。
>では、
>>田中角栄は確かに外為法違反容疑で逮捕
>>されましたが、受託収賄容疑のみならず
>>外為法違反でもちゃんと起訴され、(死
>>亡により公訴棄却となった最高裁を除い
>>て)有罪になっています。
>という記述はなんのために書いたんですか?
要するに、私が3つ(後に1つを追加)の理由を挙げているにもかかわらず、この点だけを独立して問題にしている点であなたは間違っているのです。私が「十分条件だと主張してなどいない」と書いたことの意味がまだ分かっていないようですね。
外為法でも起訴されていることは田中の逮捕が違法な(ないし不当な)別件逮捕でなかったことの必要条件でも十分条件でもないが、1つの徴候ではあるのです。世に「不当な別件逮捕」として知られている事例の中には、ひたすら本件の取り調べのみが行なわれ別件については起訴されずに終わる(そもそも起訴に値しないものである)ものがあるからです(立花隆は3億円事件の捜査における別件逮捕を例に挙げている)。「徴候」は必要十分条件ではないけれども、複数の徴候を積み重ねれば「判断基準」になるのです。
Apeman |
11.06.05 - 8:42 pm | #
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>論じている事柄の性質により、明確な基準を示すことが困難である場合があります。
(中略)
>あなたは、「おまえは明確な基準を示せ、と書いたではないか」とおっしゃるかもしれません。そうであるならば、あなたはこう書くべきでした。
>「別件逮捕であるか否かを判断する明確な基準を示すことは困難である。そこで、○○、××、△△等の事情を考慮して、総合的に判断する。」
苦しいですね。あなた自身が吉田説明員の発言に対して「衡量要素と衡量方法を示して欲しかったですが」と書いたことをお忘れですか? 吉田説明員は「そこで、○○、××、△△等の事情を考慮して、総合的に判断する」と発言してますか? してませんね? 「個別の事案によって」は判断の形態であっていかなる意味においても判断基準ではありません。
>しかしあなたは、書かない。書けない。
「書かない」のはなぜかといえば、あなたと議論しているのではないからです。「いや、別件逮捕だった」という立場から(再)反論する人物が現われればいつでも書く準備があることは、すでに述べた通りです。
あなたは弁護士会の決議文が「定義」や「判断基準」を明示していなくてもかまわない、とおっしゃった。なら、なぜ私がそれらを明示せねばならないのかさっぱり分かりませんな。
>秦野章が定義を明示して話を進めていれば、もっと迫力のある迫り方ができたのではないか、という、私の勝手な想像です。
あなたは「勝手な想像」の根拠を明示しないのですか? “秦野が例えば○○という定義と△△という判断基準を明示しておけば、これこれこういう具合に政府の説明員を追いつめられたはず”と書かなくてよいのですか?
>私はそんな全称命題を主張した覚えはありませんし、誤解を招くような書き方をした覚えもありませんが。
>また、私の主張はゾルレンの問題です。ザインを並べ立てることによってゾルレンが覆りますか?
ではそのゾレルンに関する主張は全称命題ですか、それとも特称命題なのですか? もし前者なら、あなたは「全称命題を主張」していたわけです。そして後者なら、なぜ私に対して(は)それを主張するのかを説明できなければなりません。
なお、「ザインを並べ立てること」は、そもそもある主張がゾルレンとして妥当なのかどうか、ないしそうしたゾルレンの主張が広く行なわれているものなのかどうかを検討する材料になります。あなたは「ザインからゾルレンを導くことはできない」という問題と、「ゾルレンに関する主張をザインに即して検証する」という問題とを混同しているのです。
>それ以外で用いると、あなたのお嫌いなプロパガンダになりますよ。
「信者」という語を特定の宗教の信者にのみ限定すべきというご意見にはまったく同意できませんが、ここでの「信者」という言葉遣いがお上品なものではないというのはご指摘の通りです。過去にこのカテゴリのエントリについたコメントの大部分が小室直樹ないし渡部昇一の裁判批判論を是とし、どれほど彼らがおかしている事実誤認を指摘しても同じ議論を繰り返してきたこと、さらには小室・渡部を引き写すばかりで自ら議論を展開させようとしないことを私が批判すると「引き写しで十分だと思っている」と発言した人物がいたこと、こうした経緯をふまえてのことです。
>あなたが私に対して浴びせた誹謗・中傷・曲解・プロパガンダの数々
「曲解」以外は最初から喧嘩腰でコメントされた方が問題にすることとも思えませんがね。
>(私はロッキード裁判批判など一言も書いていない。)
(中略)
>(私は田中の逮捕は別件逮捕だ、などと一度も書いていない。)
しかしその逆もまた明示的には主張していませんね? ロッキード裁判論争を巡る歴史的経緯をふまえていれば、あなたの投稿が裁判批判派の主張だと理解されることは当然予測できたはずです。
コメント書く際にどんなハンドル使おうが勝手ですが、なんの説明もない限りあなたの使ったハンドルが明確に「悪意」を伝えているという自覚はないのですか? 私はその「悪意」をもとに判断したまでです。
Apeman |
11.06.05 - 9:17 pm | #
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>よくできました!(笑)
くだらない。自分で書いてて虚しくなりませんか? んなこと書いても実質的な意味はゼロです。
>立花の
>>検察側は、外為法は別件ではなく本件そのものであると説明する(実際、後にそれで訴追されたのであるからその通りだ。)
という記述を、私は、
>「外為法でも起訴しているから、外為法逮捕は別件逮捕ではなく、本件逮捕である。」と理解しました。誤読ですか?
あなたは私の記述と立花の記述が私の記述との間に「記述の類似性を指摘しました」と書きましたね? まず第一に私は別の「徴候」にも言及しているのですから誤読です。第二に、「傍聴記」という枠組みで書かれている立花の文章のみをもとにこの問題に関する立花隆の主張を代表させるのが不当です(『ロッキード裁判批判を斬る』をまずは参照するのが当然でしょう)。
>あなたは、論理学の知識をひけらかすことはできても、自説を展開する際に論理性がありません。珍しいお方ですね。
これ以降はそっくりそのままお返しできそうですね。
>また、他人の主張を読解するときには、行間を読んでも読み取れないようなことを勝手に付け足したり、
例えば、私が「別件でも起訴されていることが、別件逮捕でないことの十分条件だと主張」している、といった読解のことですかな?
>立花の頓珍漢さの一例を挙げます。
私が援用している部分ならともかく、立花隆への文句はご自分のブログででもやってください。楽しみにしておりますですよ。
>でも、指摘すれば、ちゃんとした説明をしてくれるかもしれない。この人がちゃんと法律論を展開できるのであれば、他の記述も信用できるかもしれない。法律論を展開できる人であるとわかれば、このブログの他の記述も読んでみよう。」と思い、コメントを書きました。
あなたの最初のコメントで(しかもあのハンドル名で)このような「意図」が伝わると思っておられたのなら、ご自分のコミュニケーション能力を再吟味された方がよろしいですよ。喧嘩腰であることそれ自体を非難しているのではありません。喧嘩したいならそれでいいんです。
>私の要求は初歩の初歩です。あなたに倣って例え話をすると、「アルファベットをAからZまで順番に並べてください」と言ったのと同じです。
だから、なぜ順番に並べる必要があるのですか? 順番に並べる必要性を示さずにただただ並べろといわれたら「言いがかり」だと思うのは当然だと思いますが? あげく、「個別の事案によって判断する」が判断基準だなどと強弁するし。
>とんだ狂人を相手にしてしまいました。
「信者」という語の用い方をたしなめた方がおっしゃることとも思えませんが、まぁ私も同感です。ただ、けっこう楽しめましたがね。“法学部の一年生”が習いたての知識を振り回しているかのような感じで、微笑ましかったです。
Apeman |
11.06.05 - 9:43 pm | #
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>私はこれまで、法律論の土俵の外で裸踊りをしているあなたに対して、「相撲を取るのであれば、まわしを締めて土俵に入ってください」と書いてきました。
「法律論の土俵の外で裸踊りをしている」なら、そもそも相撲を取るつもりはないのだと了解するのが自然ではないですか? あなたは土俵のうえで「裸踊り」をしている吉田説明員には文句を言わないのに、相撲を取るつもりのない私には突っかかっているわけです。
ついでだからあなたがご推奨の「本来追求したい事件とは別の容疑で容疑者を逮捕すること」という立派な定義についていえば、じゃあ警察(ないし検察)の意図をどう判断するんだ? という問題に答え得ないといういみで(第一次近似としてはともかく)不十分です。あなたが引用した『ロッキード裁判とその時代』の文章がそれ単独ではミスリーディングであるのは確かであるにせよ、少なくとも「本来追及したい事件だったのかどうか」を判断するための1つの客観的な徴候ではあるのです(別の箇所では他の徴候や、例示による定義を行なっていることはすでに述べた通り)。
Apeman |
11.06.05 - 10:28 pm | #
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まったく、喧嘩を売ったんだから最後までそれで通せばいいものを、最後になってお為ごかしとは噴飯ものです。
私は“別件といえば別件だが、広く許容されているケース”と“不当な別件逮捕の典型例”とをそれぞれ挙げておきました。「法律論」に詳しい読者であれば、ここから私が(不当な)別件逮捕に関してどのような基準を考えているかが分かるはずです。したがって、仮にあなたの目論見があなたのいう通りだったのだとしたら、あなたはこう書くべきだったのです。
「あなたは別件逮捕に対して○○という基準をとっておられるようですが、もしそうなら外為法でも逮捕されていることは関係ないのではないですか?」、と。
おそらくあなたは、私が引用した参院議事録をちゃんと読んでいなかったのでしょう。さもなくば「定義」の明示化をゾルレンとして主張するはずはないからです。田中の逮捕が別件逮捕であったかどうかについて有意味な議論をしようと思えば、最初から「定義」ではなく「衡量要素と衡量方法」が問題になります。警察や検察の実務実態を前提とすれば田中の逮捕ごときが不当な別件逮捕といえないことは明白で、元警視総監秦野が尻尾を巻いたのは当然です。したがって、裁判批判派が「別件逮捕だ」と主張した時点で、自ずから定義は絞り込まれてくるからです。
Apeman |
11.06.05 - 11:00 pm | #
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