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牛犬です。今週はまとまって反論を書く時間があるかどうか疑わしいので、ここでいくつかコメントしていきたいと思います。 |
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二つ目の判例において「公判廷で被告人の反対尋問にさらすことをも要件としない」という趣旨についての問題提起がありましたので確認しておきましょう。先に引用した部分の続きに出ていますので、以下に引用します。 |
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これでお分かり頂けたでしょう。二
八条二項が反対尋問なしで証拠とさ
る要件は証拠採用することに同意す
ること、すなわち、三二六条を適用
た場合なのです。従いまして、一つ
の判例と二つ目の判例が両立すると
は、(一)二二八条二項を適用した
反対尋問なしでは証拠とされないと
う判例と、(二)二二八条二項を適
用しても三二六条を適用すれば反対
問なしでも証拠とできるという判例
両立するということなのです。つま
り、「三二六条が適用されない場合
は、二二八条二項を適用したら反対
問なしでは証拠にされない」という
ことなのです。私の今までの表現が
適切だとお感じでしたら、ここに謹
で訂正させていただきます。さて、
ロッキード裁判及び、Apemanさんの二
八条二項を適用としたケースは三二
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これでお分かり頂けたでしょう。二二八条二項が反対尋問なしで証拠とされる要件は証拠採用することに同意すること、すなわち、三二六条を適用した場合なのです。従いまして、一つ目の判例と二つ目の判例が両立するとは、(一)二二八条二項を適用したら反対尋問なしでは証拠とされないという判例と、(二)二二八条二項を適用しても三二六条を適用すれば反対尋問なしでも証拠とできるという判例が両立するということなのです。つまり、「三二六条が適用されない場合では、二二八条二項を適用したら反対尋問なしでは証拠にされない」ということなのです。私の今までの表現が不適切だとお感じでしたら、ここに謹んで訂正させていただきます。 |
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三つ同じコメントが重なってしまいました。二つを削除したいのですが、方法が分からないのでApemanさんの方で削除してください。 |
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さて、ロッキード裁判及び、Apemanさんの二二八条二項を適用としたケースは三二六条を適用されるケースではありませんので、上の(一)のケースなのです。ですから、確認事項13)にある『三二一条は「反対尋問なしで証拠能力あり」と判断され証拠採用される条件を書いたものだが、「反対尋問なし」なら「反対尋問なしの調書の証拠能力を云々する」以前に、供述段階での二二八条二項による立会の制限の適法性が否定され、その調書は証拠能力なしとされる。』となるのです。お分かり頂けましたでしょうか? |
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次に三二六条と三二〇条について |
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それでは「弁護側嘱託尋問調書」がどうして三二六条を適用しなければならないのかと言えば、それは公判期日外だからではなく、外国の執行官の面前で書かれる調書だからです。受訴裁判所が嘱託するわけですから、当然公判期日であるのは明白です。 |
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免責をめぐるジレンマについて |
Commenting by HaloScan |