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裁判員の判断を上級審が変更する事例が多発すると裁判員制度の意義自体が問われかねないから、という役人的発想にも見えます。市民に裁判の責任をなすりつける、ってところまではないと思いたいですが。しかしこれ無罪評決に対しても同じ原則を適用してくれるんでしょうかね。


Gravatar >裁判員の判断を上級審が変更する事例が多発すると裁判員制度の意義自体が問われかねないから、という役人的発想にも見えます。

なるほど……(^^; しかし考えようによっては「逆転判決続発→裁判員制度に疑問→専門家の権威再確立」で得をする人もいそうな気がしますが。

>しかしこれ無罪評決に対しても同じ原則を適用してくれるんでしょうかね。

問題は、「同じ原則」を適用したとしても99%が有罪判決という現状が変わらなければほとんど意味がない、ってことでしょうね。


Gravatar これはどうなんでしょう・・・匙加減によっては高裁の権限が大幅に縮小されることになるわけですから、すんなりと「地裁の判決重視」というわけにはいかないのでは?


Gravatar mashさん

なるほど、そういうみかたもありますね(^^;


Gravatar はじめまして。
裁判員制度の目的は、一言で言って国民総共犯者化ではないでしょうか? これからは政治的に偏ったと思える判決も、もちろん死刑も、共に「裁判員を含めた結論だから」ということで批判をはねつけることができます。一方でプロの良心は相当身軽になります。
「明らかに不合理」な時だけ一審の判決をくつがえせるというのは、今の最高裁と高裁の関係がそうではないのですか? 「市民の声」を聞く機会を作って、ために官僚による行政がスムーズにはかどる、というのに似たことになるんでしょう。
もうひとつ、裁判員は国民全体から選ぶという建て前ですが、障害者や貧困者など、あの手この手で辞退しやすくなっています。裁判官の多くも「善意」で辞退を勧めるのではないでしょうか。遠隔地の場合裁判員は宿泊が必要な場合が結構多いそうですが、支給される額は少ない。お金がないと困りますが、とくに障害者の場合は並の宿泊施設では不可ということもあり、「じゃ、辞退しますね」となりそう。


Gravatar jsds00さん、はじめまして

なるほど、「国民総共犯者化」ですか。実は裁判員制度は死刑の存廃をめぐる議論によい影響を与える可能性がなくもないのでは……
というのがこれまで明確に裁判員制度に反対してこなかった理由の一つなのですが、これは油断を許さないなという気がしてきました。

>「市民の声」を聞く機会を作って、ために官僚による行政がスムーズにはかどる、というのに似たことになるんでしょう。

インチキ・タウンミーティングはまさにそういうマヌーバーでしたからね。

>もうひとつ、裁判員は国民全体から選ぶという建て前ですが、障害者や貧困者など、あの手この手で辞退しやすくなっています。

これは裁判員制度導入の正当性に関わる問題ですからね。どのような運用になるのか注視する必要があると思っています。


Gravatar >国民総共犯者化

では、普通選挙制度は「国民総政治共犯者化」でしょうか?

運用のされ方と国民の意識とによって良くも悪くもなるのではないでしょうか。


Gravatar >運用のされ方と国民の意識とによって良くも悪くもなるのではないでしょうか。

はい、そうだと思います。だからこそ私はこれまで「裁判員制度に反対」と言ったことはなかったのです。
そして「市民が審理に参加した一審の結論を、裁判官だけの二審もできるだけ尊重すべきだとする研究報告
書」が私に裁判員制度の「運用のされ方」について具体的な疑念を起こさせたからこそこのエントリを書い
たわけです。

なお

>では、普通選挙制度は「国民総政治共犯者化」でしょうか?

については、第一に立法と司法は違うということが、第二には普通選挙制度が民主的な国家において一般
的な制度であるのに対し陪審制や裁判員制はそうではないということが、第三にはここで問題にされてい
るのは市民の司法参加一般ではなくあくまで今回導入される裁判員制度であるということが、答えになる
と思います。要するに「それとこれとは別」ということですが。


Gravatar >では、普通選挙制度は「国民総政治共犯者化」でしょうか?

そういう側面はありますよ。普通選挙制は「戦争支持」取りとけ手段だという話も聞きますね。

第一次大戦後総力戦になったので、国民全体がやる気にならないと戦争遂行ができない。そこで、国民の代表者が決議すれば国民の側もまあ仕方がないか、と考えがち。


Gravatar 普通選挙制度であれば「共犯」というより「主犯」ですよね、オキナタケさんのロジック
を敷衍するなら。
ここで問題にしているのは上級審では職業裁判官だけの審理ということになっているにも
かかわらず一審の判決をなるべく尊重、というわけのわからんロジックであるわけですか
ら。


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